その輸入ちょっとまった!輸入禁止品と輸入規制品を徹底解説

こんにちは、TTです!

 

今回のテーマは“輸入禁止品と輸入規制品”についてのお話です。

 

これから輸入ビジネスを始めるのであれば、この知識は必須です。

 

以前に関税と消費税の記事で、「関税の知識はめっちゃ大事ですよ!!」とか言っていた僕ですが、重要度で言ったら今回の記事の内容の方が上です。

 

なんてったって輸入規制品や禁止品を仕入れてしまった場合、最悪実刑判決ですからね(^^;)

 

大事になると、罰金1000万円なんてことも。。。。。

 

なんてことは、相当な悪意がない限りは極々稀ですが、絶対に必要な知識ですので、ここでしっかりと抑えておきましょう!

 

知っていれば防げるものが全てです(^^)

 

それでは、内容の方に入っていきます!

 

輸入禁止品ってどんな商品??

輸入禁止品とは、日本国内への輸入が一切禁止されている品物のことです。

 

以下がその内容になっていますので、絶対に輸入しないようにしましょう!

 

①麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具

②指定薬物

③拳銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品

④爆発物

⑤火薬類

⑥化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3条に規定する特定物質

⑦感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する第1種病原体
及び同項21項に規定する二種病原体等

⑧貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模倣品及び偽造カード
(生カード含む)

⑨公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

⑩児童ポルノ

⑪特許権、実用新案権、意匠権、商品券、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

⑫不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品

税関ホームページより抜粋

 

中には麻薬、拳銃など、ある程度想像がつく輸入禁止品もあったと思います。

 

ここで特に注意していただきたいのは、,,の三つのジャンルです。

 

③拳銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品

 

③の記載は“銃関係”のみですが、こちらは“銃刀法関係”の認識で考えるようにしましょう。

 

なので、海外製のナイフやちょっとかっこよさげの模造刀もアウトになる可能性があります。

 

⑨公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

 

⑨番は、文字通りアダルトもののことです。

 

「エッチなものは輸入だめよ」ってことです。

 

TT
世の健全な男子諸君、いかんぞ。

 

⑪特許権、実用新案権、意匠権、商品券、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

 

⑪番の項目ですが、ここを一番注意するようにしましょう。

 

海外マーケットですと、偽ブランド品や海賊版の商品などがうっじゃうじゃ流れてます。

 

これらのものを仕入れ、監査が入った場合は一発KOです。

 

TT
知らなかったから!!本気で謝るから!!まじごめん!!

 

が通用しない世界ですからね。

(まぁ社会はだいたいそうですが。笑)

 

なので、ブランドものなどは十分に注意して仕入れるようにしましょう。

 

特に“中国・香港製”、“価格がやたら安い商品”などは要注意ですよ!

 

参考
輸入ビジネスで偽ブランド品や海賊版を見分ける方法

 

次は輸入規制品です。

 

輸入規制品ってどんな商品??

輸入規制品とは、輸入自体を禁止しているわけではなく、その用途に制限をかけていたり、商品の一部が条約に抵触する可能性があるものを指します。

 

例として、個人で使用する場合は問題ない商品でも、販売目的で輸入したらアウトなものや、使用期間が制限されているものが挙げられます。

 

(養毛剤や育毛剤は使用2か月分以内のものしか輸入できません。)

 

この輸入規制品は、条約や世界情勢の動向にとても敏感で、その数も禁止品に比べて細かくてめっちゃくちゃ多くて書ききれません。

 

そこで、比較的に輸入してしまいそうなものをまとめてみました!

 

それが以下の三項目です。

1.ワンシントン条約で規制される商品

・毛皮・敷物・はく製・標本(トラ、ジャガー、ハヤブサなど)
・皮革製品(ハンドバッグ、ベルト、アクセアリーなど)
(クロコダイルなどを使用している場合)

主に絶滅が危惧されている生物関連の商品が当てはまります。

 

2.薬機法(旧名:薬事法)

・劇薬・家庭用マッサージ機・低周波治療器・コンタクトレンズ・石鹸・シャンプー・歯磨き粉etc
・口紅、髭剃り、メイク道具など、直接肌につける商品

 

3.食品衛生法

・食べ物、添加物、食器、調理器具、6歳未満の幼児を対象としたおもちゃetc
・基本的に口に入る可能性があるものはアウト

 

あくまで一部ですが、この三つは間違えて輸入しがちですので注意をしておきましょう。

 

もっと詳しく知りたい方は税関ホームページで深く調べることができます。

 

民間団体ですとJETRO(独立行政法人 日本貿易振興機構)のサイトが親切に教えてくれてます。

 

まとめ

・海外の偽物品、模造品は要注意

・身体に触れたり入ったりするものは要注意

・輸入してよいか迷ったら専門機関に聞く

 

以上で輸入禁止品と輸入規制品は終了です。

 

今回の記事で

輸入ビジネス、なんかややこしそう。。。実刑とか怖っ。。。

なんて思ってしまった方もいるかもしれません。

 

そう言った方は、上で説明したジャンルの商品は輸入ビジネス開始初期は取り扱わないほうが良いでしょう。

 

そして、徐々に慣れて知識もついてきた頃に扱い始めることをおススメします。

 

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知識をつけて、市場にあまりでていない商品も取り扱えるようになれば利益もついてくるので、しっかりとこの内容は抑えておきましょう!

 

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それでは、最後まで読んでくださり誠にありがとうございました(^^)

 

また次の記事でお会いしましょう!