こんにちは、TTです!
今回は、“輸入時に覚えておくべき法律7選”をご紹介します。
海外から商品を輸入する際は、その商品には日本の法律や国際条約が適用されます。
日本の法律で輸入を禁止されている商品はもちろん輸入できませんが、中にはグレーなまま輸入できてしまう商品などもあります。
これを知らず知らずのうちに売り捌いている時に突然、
なんて言われることが、法律を知らないというだけで起こり得ます。
でも、安心してください。
知っていれば防げるのです。
さらに言うと、法律家のごとく全てを網羅しなければいけないというわけでもありません。
実は輸入時に気をつけねばならない法律はそこまで多くはなく、以下の代表的な7つのものだけ覚えておけば、重大な法律(条約)違反にはならないでしょう。
①ワシントン条約
②消費生活用製品安全法
③電波法
④PL法(製造物責任法)
⑤薬事法
⑥電気用品安全法
⑦食品衛生法
それでは、この7つの法律がどのような内容なのか、少し掘り下げて説明します。
目次
ワシントン条約
ワシントン条約とは別名『絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約』と言います。
簡単に言うと、生き物に関して輸出入を規制しよう、という国際条約で、象牙の輸入を厳しく取り締まる条約もこれに当てはまります。
他にも、以下のような生き物(加工品含む)が厳しく取り締まられています。
(税関ホームページより抜粋)
このワシントン条約は国際条約なので、位置づけとしては法律よりも強い立場にあります。
もし輸入の許可を得る場合は、『輸出国許可証』(輸出国の許可)、『輸入承認証』(経済産業省の承認)が必要になります。
世界中の生き物と一つの命のため、最初から生き物には手を出さないでおきましょう。
参考ホームページ
⇒日本税関:ワシントン条約ページ
消費生活用製品安全法
この消費生活用製品安全法が適用される商品は、『PSC』のマークの表示が義務付けられる商品になります。
消費者の命や身体に対する危害を、未然に防ぐためにできた法律です。
具体的な商品としては、
・身体確保用の登山ロープ
・乗車用ヘルメット
・乳幼児用ベッド
などが挙げられます。
参考ホームページ
⇒経済産業省:消費生活用製品安全法ページ
気が付いたら法律違反なんてことにならないようにしましょう!
電波法
この電波法は、名前の通りBluetoothなどの電波を発する商品に適用される法律です。
この法律が適用される商品には、上の記号のような『技適マーク』の取得、表示が義務付けられます。
具体例としては、
・外国製の無線機
・海外製SIMフリー携帯
などが挙げられます。
参考ホームページ
⇒総務省:電波法ページ
PL法(製造物責任法)
製造物責任法とは、簡単に言うと、
『製品の欠陥によって消費者の身体や命に損害があった場合、損害賠償を請求できる』
という法律です。
なお、その責任は日本国内で製造されてものであれば、商品製造元のメーカーにあります。
が、
輸入ビジネスを行う場合は、場合によっては輸入業者にもその責任を問われる場合があり、“日本に最初に流通させた業者”として責任をとわれてしまいます。
該当する商品は多くありませんが、販売時に取扱説明書などの熟読を励行するなどはやっておいた方が無難です。
参考ホームページ
⇒消費者庁:製造物責任法ページ
薬事法
この法律で適用されるのは主に、医薬品と医療品です。
なお、現在は名称を変更し、
『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』
という名称になっています。
この法律の該当商品を輸入する際は、個人で使用する場合にのみ、一定個数で2か月以内の使用であれば輸入が許可されています。
(なお、販売するには厳しい申請をクリアしなければなりません。)
具体例で言いますと、
・胃腸薬、目薬などの医薬品
・薬用歯磨き剤、育毛剤などの医薬部外品
・シャンプーやメイクアップ用品などの化粧品
・体温計、補聴器などの医療機器
などが挙げられます。
参考ホームページ
⇒厚生労働省:医薬品等の個人輸入について
電気用品安全法
安全のための基準を満たしてない電化商品を販売しないための法律です。
これは、製造業者にも輸入業者にも責任を問われます。
参考ホームページ
⇒経済産業省:電気用品安全法ページ
ちなみに丸形の記号シールは第三者機関の認証を得ずにシールを貼ることができてしまいます。
なので、確実な製品保証はされてません。
食品衛生法
この食品衛生法、実は食品以外も適用されます。
例としては、マグカップなどの食器類、フライパンなどの調理器具などです。
そして、以外にも乳幼児用の玩具(対象年齢6歳未満)までその範囲は及びます。
なので、食品と書いてありますが、内容は“口に接する可能性のあるもの”という認識で理解しましょう。
これらは、個人使用の目的で輸入する場合は何も問題はありませんが、販売すると法律に違反してしまいます。
もしこれらを輸入販売する場合は、
『食品等輸入届』を厚生労働省に提出し、安全性の検査を行った後に、さらに『食品検査』という検査を行い、証明書の提出が必要です。
かなり高額なので、大量輸入でもしない限りコスパ悪いです(^^;)
極力避けた方が無難でしょう。
まとめ
輸入時は以上のような、こまごました法律や条約とのお付き合いは必須ですが、慣れてしまえば「あ、これはあの法律に該当するな」というのがすぐに分かるようになります。
最初は慎重に仕入れをした方が良いのは事実ですが、慣れてきたら他のライバルセラーがあまり扱っていない商品を法律の範囲内で仕入れるのにもチャレンジしてみましょう。
輸入をしにくい商品というのは、難しいですが逆にチャンスでもありますからね(^^)
輸入時に迷った時は、このブログやメルマガ、LINEでお気軽に質問してくれて構いません。
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僕自身も迷った時は人に聞いて解決してましたからね(^^)
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それでは、最後まで読んでくださり誠にありがとうございました(^^)
また次の記事でお会いしましょう!