【税金対策】会社員なら知っておくべき税金対策5選

こんにちは、TTです!

 

201712月に『年収850万円超の実質的増税』の税制改革が行われましたね。

師走の時期に会社員にとってはなんとも嬉しくないニュースですが、どれだけ個人で反対を叫ぼうとこの事実は変わりません。

 

そしてこれから、日本の少子化現象の影響から、税金は上がり搾取できるところからするという時代に必ずなってきます。

 

そうなったときに、真っ先にターゲットになるのは

“税金の知識が薄い会社員”

です。

 

会社員だと、税金を納めるのは自身ではなく会社が行ってくれますので、深く税金の知識を持っていなくてもふつうに生活できます。

ですので、多くの人の税金に関する感想は

なんかやたら税金引かれてんなー、嫌だなぁ

止まりです。(あなたもこんなかんじでは?)

 

しかし、こんな悠長に構えていたら本当に国や政府にいいようにお金を搾取され続け、一生自由になるお金を得れないまま生涯を終えるような人生になってしまいます。

 

そうならないためにも、今回は、会社員のままでもできる税金対策を5つご紹介したいと思います!

 

ひとまず、その5つをご紹介!

・高額医療を払った時に得られる“医療控除”

・民間保険に入ることで得られる“生命保険料控除”

・絶対お得な“ふるさと納税”

・株で損したなら確定申告で次年に繰り越しをする

・サラリーマンでもできる“特定支出控除”

一つずつ見ていきましょう!

 

高額医療を払った時に得られる“医療控除”

 

基本的に年間10万円以上の医療費を支払った場合に適用される控除で、確定申告を行えば税金が返ってくる可能性が非常に高いです!

(※年収3116000円未満なら医療費が10万円以下でも可能です)

 

しかもこれ、自身だけでなく生計を同一にしてる家族の分も支払ったことにすれば、まとめて自身の分として計上でき、扶養内である必要や同居している必要もありません。

大事なことは、「財布を一緒にしている」ということです。

 

もし、自身の医療費が10万円に満たなくても家族(別居ちゅうの両親でも可)の医療費の領収書をかき集めて、10万円に達するか調べてみましょう。

 

そうすれば、『(支払った医療費ー10万円)×所得税率』が還付されます(^^)

 

 

民間保険に入ることで得られる“生命保険料控除”

 

もしあなたが、民間の生命保険に入っていればその分の保険料を控除することができます。

これによって、所得税と住民税が支払った保険料によって控除されます。

会社によっては、年末調整で会社が行ってくれてる場合もありますが、ちゃんと行われていない場合は確定申告を行い、しっかりと払わなくていい税金は国から返してもらいましょう!

 

絶対お得な“ふるさと納税”

 

平成27年4月から採用された『ワンストップ特例』により、より利用しやすくなった“ふるさと納税”ですが、これは会社員の人でも超お得に節税になる制度です。

 

このふるさと納税ですが、自身が所属する地域以外の自治体に寄付という形で税金を納めることによってその自治体から特産品が送られてくる制度ですので、『所得税控除』のなかの『寄付金控除』という控除枠になります。

 

例えば、

↓北海道八雲町に10,000円寄付↓

 

 

↓福岡県筑前町に10,000円寄付↓

 

年収やその所帯についての上限はありますが、2,000円を超える納税分は全て還付されますので、本当にお得です!

 

シュミレーションは下記から簡単にできますので、一回試してみてはどうですか?

さとふる_簡単シュミレーション

 

株で損したなら確定申告で次年に繰り越しをする

 

譲渡損失の損益通算および繰越控除』といって、株の売買で損失が出て計上した場合、その年で通算(相殺)できない分は翌年以降3年間に渡って、相殺し続けることができます。

 

ただしこれは会社員であった場合、年末調整で会社が行ってくれるものではない場合が多いので確定申告が必要です。

 

もし、株式や投信で損失が出ていた場合は、年度末に確定申告を行い利益の相殺を行いましょう。

参考⇒【税金対策】株式で出た損失は確定申告で繰り越しをしよう

 

サラリーマンでもできる“特定支出控除”

 

自営業の人しか行えないイメージの“特定支出控除”ですが、会社が業務上「仕事に必要である」と判断された場合は会社員の人でもこれが適用されます。

 

主に以下の6種類が“特定支出控除”として認められているものです。

・通勤費:一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

・転居費:転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出

・研修費:職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出

・資格取得費:職務に直接必要な資格を取得するための支出

・帰宅旅費:単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出

・勤務必要経費:合計65万円を限度とし、図書や制服(スーツ等)、得意先との接待費

 

以上の6つの合計が『その年中の給与所得控除額×1/2』を超えた場合は、この控除が適用されます。

 

例:年収500万円の人の場合の『その年中の給与所得控除額×1/2

給与所得控除額=収入500万円(給与所得)×20%(税率)+54万円=154万円

つまり年収500万円の人の場合、154×1/=77万円を上記の6つの領収証の合計を超えた場合は、その超えた分が“特定支出控除”として戻ってくる可能性が高いのです。

 

ただし、会社員の場合は領収証と一緒に勤務先から“仕事に必要である”という証明書を持って確定申告が必要です。

 

もし、心当たりがある場合は家中から領収証をかき集めて計算してみましょう!

ちょっと奮発して買ったスーツやバッグなども入るので、交通費なども合わせれば基準額にすぐに到達する場合もあるので、一度計算してみてはどうでしょう!?

 

だいたいは確定申告が必要

 

会社員の給与のみで生活している場合だとあまり縁のない確定申告ですが、節税や税金対策を本格的に行う場合は必須の作業になってきます。

 

ほとんどの人が

「なんか難しそう」

「面倒くさいし、やんなくていいや」

と思いがちの確定申告ですが、それこそ国や政府の思惑通りで、気がついたら搾取され続けてしまいます。

 

こうならないためにも、確定申告は行う機会があるなら必ず行いましょう!

 

 

以上で、今回のテーマを終了させていただきます。

 

 

何か記事の内容でわからない事や、質問などございましたら、お気軽にご連絡ください!

 

 

それでは、最後まで読んでくださり誠にありがとうございました(^^)

 

また次の記事でお会いしましょう!

 

TT