タイ輸入で気を付けるべき国際条約とCITES証明書

 

どうも、TTです。

 

今回は、タイ輸入に関して気を付けるべき国際条約とCITES証明書について解説します。

 

その国際条約の名はワシントン条約。

 

革製品は利益率が高い分、この条約に該当する商品が多いんですよね。

 

ではさっそく内容の方に入っていきます。

 

ワシントン条約とは?

 

ワシントン条約とは、野生の動植物の保護のための規約で、絶滅の恐れのある動植物の国際取引を規制してしている国際条約です。

 

簡単に言うと、

偉い人
絶滅しちゃうといけんから、規約にある野生の動物は捕ったり商品にしたりしちゃだめよ~

ってことですね。

 

このワシントン条約には『附属書』というものがあり、その種類によって規制の範囲や規約が変わってきます。

 

種類は絶滅の恐れの度合いに応じて上から順に『附属書Ⅰ』『附属書Ⅱ』『附属書Ⅲ』に分かれます。

 

掲載一覧表で言うと左から順にⅠ⇒Ⅱ⇒Ⅲです。

 

附属書Ⅰ

 

附属書Ⅰには、今すでに絶滅する危険性がある生き物が掲載されています。

 

主にジャイアントパンダやトラ、ゴリラ、シロナガスクジラなど約1000種類の動植物が掲載されてます。

 

ここに掲載されてる動植物は原則、商業のための輸出入は禁止されています。

 

POINT
輸入する際には、輸出国&輸入国双方の政府が発行する許可証が必要です。

 

附属書Ⅱ

 

附属書Ⅱには、国同士の取り引きを制限しないと、将来絶滅の危険性が高くなるおそれがある生き物が掲載されています。

 

タテガミオオカミ、カバ、ウミイグアナ、ケープペンギン、野生のサボテン科の全種など約34000種が掲載されてます。

 

ここに掲載されてる生き物の輸出入は輸出国の政府が定める許可証が必要です。

 

附属書Ⅲ

 

附属書Ⅲには、その生き物が生息する国が、自国の生き物を守るために国際的な協力を求めている生き物が掲載されてます。

 

主に、ボツワナのアードウルフ、カナダのセイウチ、南アフリカのミダノアワビなど約200種が掲載されています。

 

こちらも輸出入する場合は輸出国の政府が発行する許可証が必要になります。

 

もちろんその生き物から作られた商品もアウト

 

附属書に載っている生き物については、生きている状態での取引だけでなく、 その生き物の肉や皮や骨製などの部分やそこから作られるバッグなどの製品の取引も制限されることになっています。

 

どの附属書にどの生き物を載せるかは、2年ごとに開かれる ワシントン条約締約国会議(条約に加盟している国の政府の代表が集まって話し合う国際会議)で話し合われます。

 

TT
更新されたかは随時チェックしましょう!

 

なお、ワシントン条約についてもっと詳しく知りたい方は経産省公式HPを参考ください。

 

輸入する際に必要な許可証:CITES証明書

 

附属書に掲載されてる生き物関係の商品を輸入する際の許可証を『CITES certificate』(CITES証明書)と言います。

 

↓こんなやつ↓

 

これは、その製品が絶滅危惧種から作られた製品ではないという証明です。

 

天然の生き物(クロコダイルなど)ではなく、養殖の生き物から作られたってことの証明ですね。

 

CITESは個人でも発行することができますが、基本的にはお店(もしくは代行業者)に発行してもらいます。

 

観光用は1商品500バーツで発行できますが、商業用は1商品3500バーツかかります。

 

参考
⇒タイの革製品をCITESとINVOICE付で輸入する流れ(準備中)

 

なお、もしお店が「CITESは発行できない」と言われたら、そのお店は要注意です。

 

天然物を捕らえる怪しい業者と繋がってる可能性があるので、そのお店からは仕入れはしないようにしましょう。

 

タイで扱う革製品

 

ここからはタイで扱うであろう革製品の附属書分類をご紹介します。

 

クロコダイル

 

基本的にはクロコダイル製品は附属書Ⅱに該当します。

 

注意
ただしシャムワニは附属書Ⅰに該当するので、輸入する際には日本側が発行する輸入承認書が必要です。

 

スティングレイ(エイ)

 

タイで仕入れるスティングレイ(エイ)はイバラエイなので該当する種ではありません。

 

リザード(トカゲ)

 

中には該当する種もあるので、チェックしておきましょう!

 

オーストリッチ(ダチョウ)

 

タイ製品では滅多にありませんが、原産国がアフリカなら要注意です。

 

シャーク(サメ)

 

該当する場合もあるので、お店に確認するいいでしょう!

 

ヘビ(パイソン・コブラ)

 

ニシキヘビが附属書Ⅱに該当してます。輸入する場合にはCITESの発行をしましょう!

 

 

タイで扱ってる牛革は基本的には問題ありません。

 

まとめ

・革製品はワシントン条約をチェック

・場合によってはCITES証明書を発行してもらう

・CITESを発行してくれないお店は取引しないようにする

 

最近増えてきたタイ輸入の情報ですが、タイ輸入は実際に行かないことには本当にできないビジネスです。

 

なので、体験ベースで書いてある情報を信頼して勉強するようにしましょう!

 

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それでは、最後まで読んでくださり誠にありがとうございました(^^)

 

また次の記事でお会いしましょう!

 

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